2月~3月は確定申告の時期ですね。
初めて確定申告の医療費控除を考えてる方もいらっしゃると思います。
今回は医療費控除の適用内についてとレシートについて経験談を元に書きます。
確定申告の医療費控除で曖昧で不安な方は、ここでしっかりと確認しておきましょう。
確定申告の医療費控除の適用内はどこまで?
医療費控除の適用内ですが、わかりやすい例ですと
・病院や医院の診察費と治療費
・処方せん(病院で処方せん発行されるので、薬局で薬を受け取り、領収証をもらいます)
です。
通院や入院のするための交通費ですが、
これも医療費控除の対象内になります。
ちなみタクシーの場合だとよほど、移動が困難な場合でないと、
医療費控除の対象外になります。
なので、なるべく交通機関(電車、バス)を使用するといいと思います。
病院に行かずにドラックストアでケガや病気のために購入した、
医薬品ですが、治療目的なので、医療費控除の対象内になります。
ドラックストアは医薬品以外に美容関係、ドリンク、お菓子も売っていますが、
それは治療目的ではないので、医療費控除の対象外になります。
ドラックストアで医薬品(わかりやすい例だと風邪薬)と一緒に、
医薬品以外のも購入する事もあると思います。
その場合のレシートは医薬品と医薬品以外が一緒になります。
医薬品と医薬品以外をわかりやすくする方法としては、
医薬品(医薬品の名前が書いてます)の所と値段の所に赤丸を書くか、
赤線を書く事で医療費控除の対象内と医療費控除の対象外を区別する事ができます。
区別する事で医療費控除の計算がしやすくなります。
このように確定申告の医療費控除は病気とケガの治療目的なら、
医療費控除の適用内になります。もちろん保険外(自費)治療も対象になります。
なので、病気とケガの治療目的なら確定申告の医療費控除の適応内になることを覚えておくといいでしょう。
確定申告レシートのまとめ方はどうする?
確定申告は領収証のイメージが強いのですが、レシートでも大丈夫です。
病院や薬局では領収証をもらいますが、ドラックストアなどでは自ら、
領収証をお願いしますと言わない限り、発行してくれません。
でもレシートも医薬品の商品名や値段が書いているので、大丈夫です。
確定申告の医療費控除は前年の1月1日~12月31日までが対象となっています。
通院(私みたいに複数、通院してる所がある場合は特に)や風邪を引いたり、
体調を崩して病院に行ったりすると領収証やレシートが貯まっていきますよね。
どうやって領収証やレシートをまとめているか教えます。
私の領収証やレシートのまとめ方はA4サイズのクリアファイルポケット付きに月ごとにまとめます。
ポケット数は20~30です。
1枚、1枚ノートに領収証やレシートを貼ったりという事はしません。
私の場合は1枚、1枚ノートに領収証やレシート貼るよりも、
A4サイズのクリアファイル 20ポケットのを月ごとに入れた方が、
突然の出費にも対応できると考えているからです。
実際、通院以外の突然の治療目的の出費が発生する事もありましたが、
A4サイズのクリアファイルポケット付きのおかげですぐに対応ができました。
20ポケットもあれは月ごとの領収証やレシートを入れる事ができますし、
保管もできます。また月ごとの計算も容易です。
なので私はA4サイズのクリアファイルポケット付きに月ごとにまとめています。
A4サイズのクリアファイルポケット20ポケットの値段は安い物だと100円代、
高い物だと1000円代と値段の幅が広いです。
1000円代のを買う必要は全くないので、文房具屋かロフトで買うのがおすすめです。
確定申告レシートの提出方法は?
確定申告の医療費控除は雑所得と事業所得の確定申告と違って、
領収証とレシートも必要書類と一緒に提出します。
提出方法としてはあらかじめ、前年の1月1日~12月31日の医療費の計算をする時に、
計算が終わった領収証とレシートを医療機関ごとに分類しておく事です。
医療機関ごとにホッチキス止めができればなおいいです。
A4サイズのクリアファイルポケット20ポケットに医療機関ごとにまとめておいて、
確定申告の医療費控除する際に、所定の領収証を入れる封筒の表に「医療費の明細書」の欄にスムーズに書けるようにして、
A4サイズのクリアファイルポケット20ポケットに入れてた領収証とレシートを封筒に入れて必要書類と一緒に提出します。
医療費の計算をする時にあらかじめ、医療機関ごとに分類しておく事で、
提出する時に段取りをスムーズにこなす事ができます。
確定申告の医療費控除は領収証とレシートも提出するので、事前に準備をして、
医療費控除をする時、スムーズに段取りとこなして、提出するようにしておきましょう。
まとめ
確定申告は通常、2月からですが、
医療費控除はその年の1月1日から確定申告が可能です。
なので、あらかじめ1年間の医療費の計算をして、早めに税務署に行った方がいいです。
2月からだと医療費控除以外の確定申告もあるので、待ち時間が長くなります。
また自宅で確定申告書を作成してから税務署に郵送する手もあります。
また場所によって自己保管の所もあり、5年間保管しておくようにしましょう。
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