本業を持ちながら、空いた時間で副業をしている方も多いですよね。
また、これから副業を始めたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、副業を始めてその仕事の収入を得ると、金額によっては申告が必要になります。
また、税金を払わなくてはならなくなることもあります。
少し話は逸れますが、最近のニュースで、副業を禁止している企業の規則を少し変えて行こうという動きが出てきているようです。
これからは、本業と副業を持つのが当たり前の時代が来るかもしれません。
その為にも、副業の収入の確定申告などのやり方を知っておくのは良いことですね。
では、はじめに確定申告とそもそも何を申告することなのでしょうか。
確定申告は、
配当所得、不動産所得、事業所得(個人事業主)、給与所得(サラリーマンでも確定申告が必要な場合もある)、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
これらに該当する人には、確定申告を行い、税金を納める義務があります。
確定申告は個人事業主というイメージがありますが、それ以外でも該当する人は多そうです。
今回は、副業を始めているけれども確定申告するのはいくらからなのかわからない方にわかりやすく説明をしていきます。
副業をしているのだけど確定申告はいくらから必要になるの?
副業で得た収入は、副収入と呼ばれますが、副収入もいろいろな所得に分類されます。
例をあげるとこのように分類されます。
2.本業以外の個人事業⇒事業所得
3.持っている不動産の収入⇒不動産所得
4.株、金融商品などの売買や譲渡⇒譲渡所得
5.ネット(ブログ広告、オークション、アフェリエイト等)や
フリーマーケットなどの収入⇒雑所得
6.クラウドソーシングや内職⇒雑所得
副業から得た副収入は、所得にもよりますが、所得が20万円から確定申告の義務が出てくるものと所得が20万円以下でも確定申告が必要なものなどがあります。
では、どのような所得が対象になってくるのか見ていきましょう。
まず、上記の②~⑥の所得は20万円以下であれば確定申告の義務はありません。
逆を言えば、①の本業以外から得ている給与所得は20万円以下の少額であっても確定申告が必要になりますので覚えておきましょう。
確定申告をするとなんとなく損をしてしまうような気になりますが、経費なども計算することもできるので、特に赤字に陥ってしまった時などには損なことばかりではないようです。
※所得とは、収入から経費を引いた額になります。
副業の確定申告、詳しい用紙の書き方を紹介します
本業以外での副業での給与所得は、少額でもすべての金額が対象で、それ以外は20万円以上から確定申告が必要な事がわかりましたね。
では、実際にどのように確定申告を行えば良いのでしょうか。
詳しい用紙の書き方を紹介します。
まず、確定申告に必要なものなどを説明します。
確定申告対象期間⇒その年の1月1日~12月31日
確定申告受付期間⇒その年の翌年の2月16日~3月15日
青色申告は節税対策には役に立ちますが、帳簿や貸借対照表の提出義務などが出てきますので、副業の所得が少額である場合は、白色申告をおすすめします。
ここでは、白色申告の書き方を紹介します。
・確定申告書はA・Bと分かれています。
副業から得た所得にも分類がありますので、それに該当する申告書を選びます。
詳しくはコチラ
確定申告書はどっち
・収支内訳書の記入
期間内に副業のために使用したクレジットの明細や領収書から記入します。
この二つの書類に記入をしなくてはならないのですが、書き方は副業の内容によってもおおきく変わってきますので、国税庁のHPに詳しく記載されています。
それを見て書くのが一番良いと思います。
また、用紙もHPからダウンロードできたり、e-TAXでそのまま申告出来たりします。
国税庁HP
まとめ
副業をして小遣いを稼ぐのは、ちょっと嬉しいですよね。
でも、収入を得るとそこにも納税の義務が発生してしまいます。
また、申告しないでいることは法律違反になってしまいます。
仕事して得た所得から税を払うのは国民の義務です。
ちょっと、固くまじめな言い回しですが、その義務を果たすことによってめぐりめぐって自分に戻ってくることを信じて、しっかり申告をしましょう。